児童福祉法に基づく障害児童支援事業
障害児相談支援事業 『障害児支援利用援助』の利用計画(案)の作成、『継続障害児支援利用援助』のモニタリング報告書(継続障害児支援利用援助)の作成を行うと共に、
指定障害児通所支援事業者などとの連絡調整を行い、「障害 児支援利用計画」を作成します。
障害児支援利用援助
○支給決定や支給決定の変更前に、「障害児支援利用計画案」を作成します。
○支給決定後や支給決定の変更後に、指定障害児通所支援事業者との連絡調整を行い、「障害 児支援利用計画」を作成します。
継続障害児支援利用援助
○厚生労働省令で定める期間ごとに、障害児通所支援等の利用状況の検証を行い「モニタリング報告書(継続障害児支援利用援助)」を作成します。
○指定障害児通所支援事業者等との連絡調整を行い、必要に応じて利用者に支給決定や支給決 定の変更に係る申請を行います。
ご相談方法と流れ
障がい福祉サービスを利用するために、「申請書」と「利用計画書」を各地方公共団体へ提出しなければなりません。提出書類の作成をお手伝いするとともに、申請からサービス利用開始までの諸手続きをサポートします。
*市町村への申請前であっても、ご相談に応じますので、どうぞ遠慮なく、TELまたはFAXにてお問い合わせ下さい。
福祉サービス利用までの流れ
①相談受付(窓口またはお電話、FAXにてご連絡ください)
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②相談(お話をお聞かせください)
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③申請書の提出(市町村へ提出)
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④区分認定調査(調査員からの聞き取り調査があります)
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⑤利用計画【案】作成(内容をご説明いたします)
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⑥利用計画【案】を市町村に提出
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⑦支給決定(受給者証が交付されます)
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⑧サービス担当者会議の実施
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⑨利用計画の作成(⑧の会議の内容を基に作成します)
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⑩サービス利用開始