障害者総合支援法に基づく総合支援相談事業
相談支援
地域の障がい者福祉に関する様々な問題について、障がい者、介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を総合的に行います。
計画相談支援
計画相談支援には、次の2つがあります。
サービス利用支援
○支給決定や支給決定の変更前に、「サービス等利用計画案」を作成します。
○支給決定後や支給決定の変更後に、指定障害サービス事業者等との連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。
継続サービス利用支援
○厚生労働省令で定める期間ごとに、障害福祉サービスや地域相談支援の利用状況の検証を行い「モニタリング報告書(継続サービス利用支援)」を作成します。
○指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、必要に応じて利用者に支給決定や支給決定の変更に係る申請をします。
ご相談方法と流れ
障がい福祉サービスを利用するために、「申請書」と「利用計画書」を各地方公共団体へ提出しなければなりません。提出書類の作成をお手伝いするとともに、申請からサービス利用開始までの諸手続きをサポートします。
*市町村への申請前であっても、ご相談に応じますので、どうぞ遠慮なく、TELまたはFAXにてお問い合わせ下さい。
福祉サービス利用までの流れ
①相談受付(窓口またはお電話、FAXにてご連絡ください)
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②相談(お話をお聞かせください)
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③申請書の提出(市町村へ提出)
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④区分認定調査(調査員からの聞き取り調査があります)
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⑤利用計画【案】作成(内容をご説明いたします)
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⑥利用計画【案】を市町村に提出
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⑦支給決定(受給者証が交付されます)
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⑧サービス担当者会議の実施
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⑨利用計画の作成(⑧の会議の内容を基に作成します)
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⑩サービス利用開始